抹消給付金JRAの施設内の事故については見舞金が支給されます。ただし、状況によっては支給されなかったり、減額されることもあります。なお、第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷または腱断裂のことです。ご愛馬の見舞金について不明な点がありましたら、ご遠慮なく東京事務所までお尋ねください。番号事故の種類(要約)1競走中の事故により死亡、または安楽死の処置を受けた場合2調教中または輸送中の事故により死亡、または安楽死の処置を受けた場合3競走中の事故により競走能力を喪失した場合4調教中または輸送中の事故により競走能力を喪失した場合5競走中の事故により事故発生の日から1年以上出走できなくなった場合6調教中または輸送中の事故により事故発生の日から1年以上出走できなくなった場合7競走中の事故により事故発生の日から9カ月以上出走できなくなった場合8調教中または輸送中の事故により事故発生の日から9カ月以上出走できなくなった場合9競走中の事故により事故発生の日から6カ月以上出走できなくなった場合10調教中または輸送中の事故により事故発生の日から6カ月以上出走できなくなった場合11競走中の事故により事故発生の日から3カ月以上出走できなくなった場合12調教中または輸送中の事故により事故発生の日から3カ月以上出走できなくなった場合13JRAの施設内で、法定伝染病以外の病気または負傷により死亡、または安楽死の処置がなされた場合17JRAの施設内で発生した腱炎(屈腱炎を除く)、骨膜炎、内臓疾患などにより、出走経験のある18JRAの施設内で発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9カ月以上出走できなくなった場合JRAの登録抹消を行う際(引退時)に支給されます。ただし、次の場合等は対象外となります。・JRA施設での在厩日数が60日未満の場合・見舞金第1号〜第4号、または第13号の支給対象となった場合抹消給付金及び付加金の合計支給金額は下表のとおりとなります。馬が該当疾病診断日から6カ月以上出走できなかった場合(休養後の出走を要件とする)抹消時期出走有無単価1255走以上1151107045304走3走2走1走未出走2歳1/1〜4/214/22〜6/3〜7/29〜110235225220180155140105230220215175150135付 加 金3歳451701601551159075※初出走時にタイムオーバーとなった場合は出走とみなされません。65190180175135110954歳5歳1/1〜6/270195185180140115100(2023年6月現在)見舞金の額(円)6,750,0006,600,0006,400,0006,250,0004,050,0003,900,0003,750,0003,600,0003,250,0003,100,0002,600,0002,450,0006,500,0001,850,0003,450,000(単位:万円)6歳以上6/3〜30155145140100756015140130125856045見 舞 金抹消給付金・付加金62見舞金・抹消給付金制度
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